復職支援に関わる重要な3つの通達

会社を休職中の人が障害者総合福祉法の就労系サービスを使えるか、

ある条件を満たせば使えます。支援者が知っておくべき厚労省の3つの通達を

紹介します。

 

1 休職者は就労系福祉サービスを利用できるか

 

2 復職者を一般就労した者としてカウントが可能か

 

3 復職した者が働かない日に就労系福祉サービスを利用できるか

 

 

1 休職者は就労系福祉サービスを利用できるか

 

 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉

 平成 29 年3月 30 日付け事務連絡

 「平成 29 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A

                    (平成 29 年3月 30 日)」問12

 

2 復職者を一般就労した者としてカウントが可能か

 

 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉

 平成 30 年4月25 日付け事務連絡

 「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A

                    (平成30 年4月 25 日)」問1

 

3 復職した者が働かない日に就労系福祉サービスを利用できるか

 

 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉

 平成19年12月19日事 務 連 絡

 障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)

                 (VOL.2)の送付について

 

 (問8)

 一般就労に移行した利用者が、当該就労を行わない日に日中活動サービス

 を利用することはできるか。

 (答)

 1.基本的に、障害福祉サービス事業所等の利用者が一般就労へと移行した

 場合、その後は日中活動サービスを利用しないことが想定されている。

 

 2.しかし、現実としては非常勤のような形態によって一般就労する利用者も

 おり、このような利用者については、一般就労を行わない日又は時間に日中活

 動サービスを利用する必要性がある場合も考えられることから、以下の条件を

 満たした場合には、日中活動サービスの支給決定を行って差し支えないことと

 する。

 

 (1) 一般就労先の企業の中で、他の事業所等に通うことが認められている場合

 (2) 当該利用者が日中活動サービスを受ける必要があると市町村が認めた場合

 

 3.この件については、特に日中活動サービスを受ける必要のない者もいると

 考えられることから、各市町村は利用者の状態によって、その必要性について

 精査した上で、決定しなければならない。