復職支援に関わる重要な3つの通達
会社を休職中の人が障害者総合福祉法の就労系サービスを使えるか、
ある条件を満たせば使えます。支援者が知っておくべき厚労省の3つの通達を
紹介します。
1 休職者は就労系福祉サービスを利用できるか
2 復職者を一般就労した者としてカウントが可能か
3 復職した者が働かない日に就労系福祉サービスを利用できるか
1 休職者は就労系福祉サービスを利用できるか
平成 29 年3月 30 日付け事務連絡
「平成 29 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
(平成 29 年3月 30 日)」問12
2 復職者を一般就労した者としてカウントが可能か
平成 30 年4月25 日付け事務連絡
「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
(平成30 年4月 25 日)」問1
3 復職した者が働かない日に就労系福祉サービスを利用できるか
平成19年12月19日事 務 連 絡
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)
(VOL.2)の送付について
(問8)
一般就労に移行した利用者が、当該就労を行わない日に日中活動サービス
を利用することはできるか。
(答)
1.基本的に、障害福祉サービス事業所等の利用者が一般就労へと移行した
場合、その後は日中活動サービスを利用しないことが想定されている。
2.しかし、現実としては非常勤のような形態によって一般就労する利用者も
おり、このような利用者については、一般就労を行わない日又は時間に日中活
動サービスを利用する必要性がある場合も考えられることから、以下の条件を
満たした場合には、日中活動サービスの支給決定を行って差し支えないことと
する。
(1) 一般就労先の企業の中で、他の事業所等に通うことが認められている場合
(2) 当該利用者が日中活動サービスを受ける必要があると市町村が認めた場合
3.この件については、特に日中活動サービスを受ける必要のない者もいると
考えられることから、各市町村は利用者の状態によって、その必要性について
精査した上で、決定しなければならない。